キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜

【深夜酒類提供飲食店営業の届出】バー・スナック開業のための完全ガイド

ガールズバー

夜22時以降にお酒を提供するバーやスナックを営業する場合、風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
届け出を行わずに深夜営業を行うと、無許可営業として処罰の対象になる可能性があります。

 

このページでは、深夜酒類提供飲食店営業の定義、要件、図面・書類、カウンターの高さなどの細かい基準まで、分かりやすく解説します。

 

深夜酒類提供飲食店とは?
  • 以下の要件を満たす店舗が「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
  • 主に 酒類を提供(食事がメインでない)
  • 午後 22時以降も営業
  • 接待行為を一切行わない(お客様の隣に座る・カラオケを一緒に歌うなどはNG)

 

該当する主な業種:
  • バー
  • スナック
  • ワインバー・ショットバー・カクテルバー
  • 深夜居酒屋(接待がないもの)

 

営業所の構造要件と注意点

深夜酒類提供飲食店では、風営1号のような厳しい“許可制”ではありませんが、やはり物理的な要件を満たす必要があります。

 

◯客室(営業スペース)
  1. 営業所の床面積が9.5u以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  2. 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  3. 客室の出入り口に施錠の設備がないこと
  4. 営業所の照度が20ルクスであること
  5. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

 

提出図面とポイント
平面図 店舗内の見取り図。客室・厨房・トイレ・出入口などを記載
求積図(面積計算図) 全体の面積と、客室面積の算出と、その他の箇所の面積の算出
照明図・音響図 店舗の照度・音響設備の確認。
周辺略図 店舗と周辺施設(保全対象施設)の位置関係を記載した地図

 

必要書類一覧
営業開始届出書 警察署の指定様式に記入
営業の方法 警察署の指定様式に記入
住民票 法人の場合は役員全員・本籍記入
飲食店営業許可証 保健所での営業許可証
賃貸借契約書 店舗物件の契約書(用途が飲食店可になっていること)

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。
電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw
LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード lineコード
業務一覧・料金表はこちら
トップへ戻る