【深夜酒類提供飲食店営業の届出】バー・スナック開業のための完全ガイド
夜22時以降にお酒を提供するバーやスナックを営業する場合、風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
届け出を行わずに深夜営業を行うと、無許可営業として処罰の対象になる可能性があります。
このページでは、深夜酒類提供飲食店営業の定義、要件、図面・書類、カウンターの高さなどの細かい基準まで、分かりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店とは?
- 以下の要件を満たす店舗が「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
- 主に 酒類を提供(食事がメインでない)
- 午後 22時以降も営業
- 接待行為を一切行わない(お客様の隣に座る・カラオケを一緒に歌うなどはNG)
該当する主な業種:
- バー
- スナック
- ワインバー・ショットバー・カクテルバー
- 深夜居酒屋(接待がないもの)
営業所の構造要件と注意点
深夜酒類提供飲食店では、風営1号のような厳しい“許可制”ではありませんが、やはり物理的な要件を満たす必要があります。
◯客室(営業スペース)
- 営業所の床面積が9.5u以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備がないこと
- 営業所の照度が20ルクスであること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
提出図面とポイント
平面図 | 店舗内の見取り図。客室・厨房・トイレ・出入口などを記載 |
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求積図(面積計算図) | 全体の面積と、客室面積の算出と、その他の箇所の面積の算出 |
照明図・音響図 | 店舗の照度・音響設備の確認。 |
周辺略図 | 店舗と周辺施設(保全対象施設)の位置関係を記載した地図 |
必要書類一覧
営業開始届出書 | 警察署の指定様式に記入 |
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営業の方法 | 警察署の指定様式に記入 |
住民票 | 法人の場合は役員全員・本籍記入 |
飲食店営業許可証 | 保健所での営業許可証 |
賃貸借契約書 | 店舗物件の契約書(用途が飲食店可になっていること) |