【夜職キャスト向け】税務署に行ってる?開業届と確定申告の基礎知識
損しない働き方の第一歩!
キャバクラ・ガールズバー・デリヘルなど、夜の仕事で働くあなた。
「確定申告って必要なの?」「開業届って出さなきゃダメ?」
なんとなく聞いたことはあっても、よく分からない…という人も多いはず。
このページでは、現役キャスト・フリーランスの夜職女子が最低限知っておきたい「税務署への開業届の出し方」と「確定申告の必要性」について、わかりやすく解説します。
そもそも「キャバ嬢」って個人事業主なの?
答え:「お給料のもらい方」によります。
働き方 | 税務上の扱い | 申告義務 |
---|---|---|
お店から給与としてもらっている |
給与所得者 |
基本的に確定申告不要(※副収入がある場合は必要) |
出勤ごとに日払い・週払いなど、自由に働いている(源泉徴収なし) | 個人事業主(フリーランス) | 自分で確定申告が必要。開業届も原則提出。 |
多くのナイトワークでは「フリーランス扱い」で働いていることが多く、確定申告しないと脱税扱いになるリスクも…!
開業届って何?出さないとどうなる?
「開業届」とは、“私は事業を始めました”と税務署に申告するための書類です。
届け出ることで、正式に個人事業主として認められます。
開業届を出すメリット
- 青色申告ができる(控除額最大65万円!)
- 経費が堂々と使える(衣装・ヘアメ・ネイル・交通費など)
- 将来の独立や住宅ローンの審査にも有利
- 税務署からの“見られ方”がちゃんとしてる人になる
出さないと…
- 確定申告をしても「事業所得」として認められず、経費が通らないケースも。
- 脱税扱いで過去数年分を遡って請求されるリスクも。
開業届の書き方&提出方法(カンタン3STEP)
STEP1|「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロード
国税庁のサイト、または税務署の窓口でもらえます。
STEP2|必要事項を記入
名前・住所・屋号(空欄でもOK)
職業:例)接客業、飲食業、サービス業
事業の概要:例)キャバクラ勤務、ガールズバー接客など
開業日:働き始めた日、または届け出提出日でも可
STEP3|管轄の税務署に提出(郵送・持参・e-Taxも可)
できれば同時に「青色申告承認申請書」も出そう!
確定申告っていつするの?どうやるの?
- 1月1日〜12月31日までの収入・経費を計算し、
- 翌年の 2月16日〜3月15日 に税務署へ申告します。
副業してる人・年収が103万円を超える人・源泉徴収されてない人は特に注意!
キャバ嬢・夜職で経費にできるもの一覧
経費として認められる例 | 注意点 |
---|---|
ドレス、ヒール、衣装 | 派手な私物・普段使い不可のものならOK |
美容室・メイク・ネイル | 接客目的であればOK |
交通費 | タクシー・電車代など出勤・営業の移動 |
同伴時の食事代 | お客様を連れていった場合は○ |
名刺・SNS広告費 | 売上アップ目的ならOK |
よくある質問
Q. お店が確定申告してくれてるんじゃないの?
→ A. してくれていません。源泉徴収されてない=自分で申告が必要です。
Q. バレたらどうなる?
→ A. 税務署にバレたら、過去5年分の追徴課税+罰金もありえます。
Q. 屋号ってつけなきゃダメ?
→ A. 空欄でもOK。つけたい場合は「○○(源氏名)事務所」や「○○プロジェクト」など自由でOK。
最後に:好きな仕事を“ちゃんと続ける”ために
夜職の仕事は、自由がある分、自己管理がとても大切です。
確定申告や開業届をきちんとやることで、「私はちゃんとした働き方をしている」という自信にもつながります。
「税金の話とか、正直よくわかんない…」
そんなときは、夜職に理解のある税理士さんに相談するのが一番の近道です。
弊所では税理士さんのお友達も沢山おりますので、お気軽にご相談ください。