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【夜職キャスト向け】税務署に行ってる?開業届と確定申告の基礎知識

書類に悩むキャバ嬢

損しない働き方の第一歩!

キャバクラ・ガールズバー・デリヘルなど、夜の仕事で働くあなた。
「確定申告って必要なの?」「開業届って出さなきゃダメ?」
なんとなく聞いたことはあっても、よく分からない…という人も多いはず。

 

このページでは、現役キャスト・フリーランスの夜職女子が最低限知っておきたい「税務署への開業届の出し方」と「確定申告の必要性」について、わかりやすく解説します。

 

そもそも「キャバ嬢」って個人事業主なの?

答え:「お給料のもらい方」によります。

 

働き方 税務上の扱い 申告義務

お店から給与としてもらっている
(源泉徴収あり)

給与所得者
(サラリーマンと同じ)

基本的に確定申告不要(※副収入がある場合は必要)
出勤ごとに日払い・週払いなど、自由に働いている(源泉徴収なし) 個人事業主(フリーランス) 自分で確定申告が必要。開業届も原則提出。

多くのナイトワークでは「フリーランス扱い」で働いていることが多く、確定申告しないと脱税扱いになるリスクも…!

 

開業届って何?出さないとどうなる?

「開業届」とは、“私は事業を始めました”と税務署に申告するための書類です。
届け出ることで、正式に個人事業主として認められます。

 

開業届を出すメリット
  • 青色申告ができる(控除額最大65万円!)
  • 経費が堂々と使える(衣装・ヘアメ・ネイル・交通費など)
  • 将来の独立や住宅ローンの審査にも有利
  • 税務署からの“見られ方”がちゃんとしてる人になる

 

出さないと…
  • 確定申告をしても「事業所得」として認められず、経費が通らないケースも。
  • 脱税扱いで過去数年分を遡って請求されるリスクも。

 

開業届の書き方&提出方法(カンタン3STEP)
STEP1|「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロード

国税庁のサイト、または税務署の窓口でもらえます。

 

STEP2|必要事項を記入

名前・住所・屋号(空欄でもOK)
職業:例)接客業、飲食業、サービス業
事業の概要:例)キャバクラ勤務、ガールズバー接客など
開業日:働き始めた日、または届け出提出日でも可

 

STEP3|管轄の税務署に提出(郵送・持参・e-Taxも可)

できれば同時に「青色申告承認申請書」も出そう!

 

確定申告っていつするの?どうやるの?

  • 1月1日〜12月31日までの収入・経費を計算し、
  • 翌年の 2月16日〜3月15日 に税務署へ申告します。

 

副業してる人・年収が103万円を超える人・源泉徴収されてない人は特に注意!

 

キャバ嬢・夜職で経費にできるもの一覧

経費として認められる例 注意点
ドレス、ヒール、衣装 派手な私物・普段使い不可のものならOK
美容室・メイク・ネイル 接客目的であればOK
交通費 タクシー・電車代など出勤・営業の移動
同伴時の食事代 お客様を連れていった場合は○
名刺・SNS広告費 売上アップ目的ならOK

 

よくある質問

Q. お店が確定申告してくれてるんじゃないの?
→ A. してくれていません。源泉徴収されてない=自分で申告が必要です。

 

Q. バレたらどうなる?
→ A. 税務署にバレたら、過去5年分の追徴課税+罰金もありえます。

 

Q. 屋号ってつけなきゃダメ?
→ A. 空欄でもOK。つけたい場合は「○○(源氏名)事務所」や「○○プロジェクト」など自由でOK。

 

最後に:好きな仕事を“ちゃんと続ける”ために

夜職の仕事は、自由がある分、自己管理がとても大切です。
確定申告や開業届をきちんとやることで、「私はちゃんとした働き方をしている」という自信にもつながります。

 

「税金の話とか、正直よくわかんない…」
そんなときは、夜職に理解のある税理士さんに相談するのが一番の近道です。
弊所では税理士さんのお友達も沢山おりますので、お気軽にご相談ください。

 


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