風営法・売春防止法・出会い系サイト規制法から見る“グレーゾーンの実態”
- 「パパ活って違法なの?」
- 「パパ活アプリを作ったら捕まるの?」
- 「“交際”なら自由なはずでは?」
パパ活は“恋愛”か、それとも“売春”か――
このテーマは、実は風営法や売春防止法の規制の核心に触れる、きわめて繊細かつリスクの高い問題です。
この記事では、**パパ活アプリや出会い系サービスを提供する事業者が“なぜ規制対象になるのか”**を、
法律・判例・実務運用の視点から解説します。
パパ活とは?定義のグレーさがトラブルの元
「お金の支援と引き換えに交際をすること」
それがいわゆる“パパ活”です。
- 一緒に食事をするだけ
- プレゼントをもらう
- デート代をもらう
という範囲であれば法的に問題はないように見えますが…
実際には、「大人の関係」「ホテル代込み」「月◯万円で定期契約」など、売春まがいの関係が横行しているのが実情です。
法律上はどう見る?「売春」とは?
売春防止法 第2条の定義
「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、相手方と性交することをいう。
つまり:
- 1回1万円でも
- 「定期契約」でも
- 「恋愛関係」でも
→お金を受け取って性交すれば、それは売春です。
パパ活アプリ運営者が摘発される理由はここ!
理由@:売春のあっせんにあたる
- 運営者が「パパと女子を結びつけ、手数料や課金で利益を得ている」場合
- マッチングの対価が課金型や成功報酬型である場合
→ **売春防止法第6条(管理売春の禁止)**に違反する可能性があります。
理由A:風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当する
- 出会いの場を提供し、実質的に性的サービスの媒介をしていると判断された場合
- 登録女性の“面談管理”“紹介管理”などを行っている場合
→風営法に基づく届出・許可が必要=無届で行えば風営法違反
理由B:出会い系サイト規制法違反
- 年齢確認をしていない
- 青少年を登録させている
- 運営体制が整っていない
→違反すると、指導・改善命令・最悪の場合は業務停止命令や罰金・逮捕もあり得ます。
過去の摘発事例(一部)
年 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
2020年 | パパ活アプリ運営者が女子高生と40代男性をマッチング → 売春あっせんで逮捕 | 売春防止法違反 |
2021年 | SNS経由でパパ活女子を集め、スタッフが紹介・管理 → 無店舗型性風俗とみなされ摘発 | 風営法違反 |
2022年 | アプリ上で“月契約制”を導入し、高額課金を促す → 出会い系規制法違反 | 警察から警告+業務停止命令 |
「大人の関係を示唆するだけ」でもリスクがある
パパ活アプリで次のような文言・機能がある場合は要注意
- 「援助あり」「月契約希望」など金銭授受を前提とする投稿
- 「大人の関係」「ホテル代込み」など暗示的表現
- マッチングした時点で料金が発生するシステム
- 女性側の登録に「運営側の承認」や「面談」がある
警察は“実態”で判断します。
「恋愛」「交際」と言っていても、内容が性的対価付きならアウトです。
安全な運営のためにすべきこと
対策 | 内容 |
---|---|
利用規約で売春・援助交際を禁止 | 曖昧な言い回しではなく明確に明記 |
年齢確認の徹底 | 公的身分証を必須にし、青少年の登録を排除 |
マッチング後のやり取りには関与しない | スタッフが紹介・仲介しない/手数料は時間制課金にする |
パパ活を公言しない | 「恋活」「友活」など健全な名目に絞る |
まとめ:パパ活アプリが規制対象になるのは“実態”が売春とみなされるから
判断軸 | 内容 |
---|---|
対価を得て性交しているか | 売春防止法違反 |
運営者がそれをあっせんしているか | 管理売春で違法 |
風営法上の性風俗に該当するか | 無許可営業で違反 |