キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜

風営法・売春防止法・出会い系サイト規制法から見る“グレーゾーンの実態”

  • 「パパ活って違法なの?」
  • 「パパ活アプリを作ったら捕まるの?」
  • 「“交際”なら自由なはずでは?」

 

パパ活は“恋愛”か、それとも“売春”か――
このテーマは、実は風営法や売春防止法の規制の核心に触れる、きわめて繊細かつリスクの高い問題です。

 

この記事では、**パパ活アプリや出会い系サービスを提供する事業者が“なぜ規制対象になるのか”**を、
法律・判例・実務運用の視点から解説します。

 

パパ活とは?定義のグレーさがトラブルの元

「お金の支援と引き換えに交際をすること」
それがいわゆる“パパ活”です。

  • 一緒に食事をするだけ
  • プレゼントをもらう
  • デート代をもらう

という範囲であれば法的に問題はないように見えますが…
実際には、「大人の関係」「ホテル代込み」「月◯万円で定期契約」など、売春まがいの関係が横行しているのが実情です。

 

法律上はどう見る?「売春」とは?

売春防止法 第2条の定義

「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、相手方と性交することをいう。
つまり:

  • 1回1万円でも
  • 「定期契約」でも
  • 「恋愛関係」でも

→お金を受け取って性交すれば、それは売春です。

 

パパ活アプリ運営者が摘発される理由はここ!

理由@:売春のあっせんにあたる
  • 運営者が「パパと女子を結びつけ、手数料や課金で利益を得ている」場合
  • マッチングの対価が課金型や成功報酬型である場合

→ **売春防止法第6条(管理売春の禁止)**に違反する可能性があります。

 

理由A:風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当する
  • 出会いの場を提供し、実質的に性的サービスの媒介をしていると判断された場合
  • 登録女性の“面談管理”“紹介管理”などを行っている場合

→風営法に基づく届出・許可が必要=無届で行えば風営法違反

 

理由B:出会い系サイト規制法違反
  • 年齢確認をしていない
  • 青少年を登録させている
  • 運営体制が整っていない

→違反すると、指導・改善命令・最悪の場合は業務停止命令や罰金・逮捕もあり得ます。

 

過去の摘発事例(一部)

内容 結果
2020年 パパ活アプリ運営者が女子高生と40代男性をマッチング → 売春あっせんで逮捕 売春防止法違反
2021年 SNS経由でパパ活女子を集め、スタッフが紹介・管理 → 無店舗型性風俗とみなされ摘発 風営法違反
2022年 アプリ上で“月契約制”を導入し、高額課金を促す → 出会い系規制法違反 警察から警告+業務停止命令

 

「大人の関係を示唆するだけ」でもリスクがある

パパ活アプリで次のような文言・機能がある場合は要注意

  • 「援助あり」「月契約希望」など金銭授受を前提とする投稿
  • 「大人の関係」「ホテル代込み」など暗示的表現
  • マッチングした時点で料金が発生するシステム
  • 女性側の登録に「運営側の承認」や「面談」がある
警察は“実態”で判断します。

「恋愛」「交際」と言っていても、内容が性的対価付きならアウトです。

 

安全な運営のためにすべきこと

対策 内容
利用規約で売春・援助交際を禁止 曖昧な言い回しではなく明確に明記
年齢確認の徹底 公的身分証を必須にし、青少年の登録を排除
マッチング後のやり取りには関与しない スタッフが紹介・仲介しない/手数料は時間制課金にする
パパ活を公言しない 「恋活」「友活」など健全な名目に絞る

 

まとめ:パパ活アプリが規制対象になるのは“実態”が売春とみなされるから

判断軸 内容
対価を得て性交しているか 売春防止法違反
運営者がそれをあっせんしているか 管理売春で違法
風営法上の性風俗に該当するか 無許可営業で違反

 

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301

電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード lineコード
業務一覧・料金表はこちら
トップへ戻る