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【風営法で見る】マッチングアプリは性風俗特殊営業なのか?出会いビジネスと法律の“グレーな関係”

  • 「うちのマッチングアプリって、風営法の対象になるの?」
  • 「実際に会わせてるわけじゃないから、規制は関係ないでしょ?」

そんな声が多く聞かれる昨今、“出会い系ビジネス”と風営法の関係が改めて注目されています。

 

結論から言えば――

アプリ自体は風営法の対象ではありません。

しかし!!運営の仕方によっては、性風俗特殊営業とみなされ、摘発対象となる可能性もあります。

 

基本:風営法が直接適用されるのは「場所性のある営業」

風営法は、原則として

  • 店舗を構えて
  • 接待や性風俗的サービスを
  • 実地で提供する営業

を対象としています。
つまり、ネット上だけでのやりとりには本来適用されません。

 

それでも警察が“マッチングアプリ”を問題視するケースとは?

以下のような場合、“実質的な性風俗特殊営業”とみなされる可能性があります。

 

ケース@:運営側が出会いを仲介している
  • スタッフがLINE交換を仲介、会わせる手配をしている
  • AIではなく人間スタッフが紹介・やり取りを補助している

→ 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルと同様)に該当する恐れあり

 

ケースA:性的サービスを前提にマッチングさせている
  • 「〇分いくら」の価格帯でマッチング
  • “大人の関係”など暗に性サービスを期待させる表現

→ 実質的に性風俗サービスの斡旋と見なされる

 

ケースB:実質的な売春のあっせんになっている
  • 女性会員が“条件あり”で登録し、運営側が課金等で利益を得る
  • 会員同士のやり取りで金銭の授受が頻繁

→ 売春防止法違反、または「管理売春」の構図と判断される場合も!

 

出会い系サイト規制法の適用もあり得る

アプリが「異性交際希望者の情報をインターネットで提供」する構造であれば、
「出会い系サイト規制法(正式名:青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)」の対象にもなります。

  • 登録者の年齢確認義務
  • 青少年の利用制限
  • 管理体制の整備義務

→ 違反すると「指導・改善命令」や「刑事罰」の対象に

 

では合法的に“出会いビジネス”を運営するには?

ポイント 対応策
マッチング後の行動はユーザー任せにする @運営側は出会いの“場”の提供までに限定
利用規約で売春・援交を禁止明記 A規約+AI監視+違反者通報体制を整備
金銭の授受はサービス利用料のみに限定 Bマッチング対価でなく、広告モデル・課金型が望ましい

※それでも違反利用があれば警察は「実態」で判断します。

 

過去の摘発事例から学ぶ

「パパ活アプリ」として運営していた企業が会員同士を有償でマッチングさせていた

→売春あっせんの疑いで家宅捜索(2021年・関東地方)

 

無許可で“お見合い系”アプリを運営し、実際にはキャストが風俗サービスを提供

→運営者に風営法違反で逮捕(2022年・大阪)

 

まとめ:マッチングアプリは風営法対象外だが、“やり方”次第で違法になる

状況 判断
単なる出会いの場の提供(掲示板型・スワイプ型) ◎ 原則合法(出会い系サイト規制法は適用あり)
運営側が介在し、金銭授受+マッチングまで行う × 無店舗型性風俗とみなされる可能性あり
性的サービスを前提とした構造になっている × 売春防止法・管理売春の可能性あり

 

 

 

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