キャバクラ・スナック・デリヘル開業コンサル

風営許可申請サポート横浜

ハプニングバーとは?風営法・刑法・売春防止法の観点から違法との境界

「ハプニングバー(通称:ハプバー)」とは
不特定多数の男女が出会い、自由な会話・飲食・身体的接触などを行う“社交空間”を提供する店舗です。

主な特徴:
  • 会員制・年齢確認あり
  • ドレスコードやルールを設ける店舗が多い
  • カップルや単独男性・単独女性が参加可能
  • 実際には「性行為」に発展するケースも少なくない

 

風営法との関係:基本的には対象外

ハプバーは「飲食店」や「社交場」として営業しており、風俗営業の許可は取っていないのが通常
風営法では「異性との接触がある営業」は1号営業などに該当するが、ハプバーはそれを「店側が提供しているわけではない」=風営法の規制外という建前を取っている

 

なぜ違法になるのか?

リスク 法律 内容
性的行為の場所提供 売春防止法(場所提供罪) 店舗内での本番行為を黙認・助長すれば違法
不特定多数の前での性行為 刑法(公然わいせつ罪) ほかの客の前での行為は「公然」と判断される可能性あり
管理売春 売春防止法 店側が性行為を黙認・制度化していると「管理売春」扱い

※ 店側が「自由意思に任せている」としても、実態が営業として性行為を助長していれば、摘発されうる。

 

実際の摘発事例

2020年 東京・新宿のハプバーが摘発(公然わいせつ・風営法違反)

→ 男女複数人が性交する場を提供し、店側も黙認していた

2023年 大阪のハプバーが“性行為を主目的とした社交場”と判断され摘発

→ 食事・飲酒よりも性行為の場として機能していたと判断

 

ハプバーは営業できるのか?

建前上は「飲食店」または「社交バー」

開業自体は可能ですが、以下の注意点が必要です
  • 接触・性行為を推奨・容認していないか(パンフ・HP・会話含む)
  • 実質的に性行為の“場所”を提供していないか
  • カメラ設置・店員立会いがあるかどうか(公然性の有無に影響)
  • 顧客同士の行為が常習化していないか

 

行政書士視点からのアドバイス

  • 風営法上の許可区分には該当しないが、運営方法によっては即、刑法・売春防止法の対象になりうる
  • とくに店側が「わかっていながら見逃す」=黙認が一番危ない
  • 形式だけ「社交バー」でも、実態が伴わなければ一斉摘発の対象になる可能性がある

 

ハプニングバーのまとめ

項目 内容
法的位置づけ 飲食店・社交場
許可・届出 飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出
リスク 公然わいせつ、売春防止法違反、管理売春
違法となる境界 性行為を黙認・助長・制度化していると危険

深夜酒類提供飲食店営業の詳細はこちら

お問い合わせはこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301

電話対応 10:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

LINEでかんたん申込・問い合わせ

line

ラインで問合せ、申込が可能です。IDまたはQRコードでご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード lineコード
業務一覧・料金表はこちら
トップへ戻る