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風営許可申請サポート横浜

麻雀店(風営4号営業)の完全ガイド

雀荘

「仲間同士で麻雀を楽しむ店を開きたい」
「点数をつけて営業したいけど許可が必要なの?」
そんな疑問を持つ方のために、このページでは、麻雀店の開業に必要な風営法4号営業の許可手続きを徹底的に解説します。

 

麻雀店は風営法第4号に該当します

風営法第2条第1項第4号では、以下のような営業形態を「風俗営業4号」と定義しています:
客に遊技をさせ、その結果に応じて賞品を提供する営業(麻雀店・パチンコ店・スマートボールなど)

 

つまり、点数をつけて対局させる有料麻雀店は、風営法の4号営業として警察署の許可が必要です。

 

※無料で遊ばせる「フリー雀荘」でも、実態として対価を得る構造がある場合は許可対象になります。
※お金をかけて遊ぶのは刑法上の賭博にあたるため完全に違法です。

 

【風営4号営業の許可要件】開業前にチェックすべきポイント
◯ 用途地域
商業地域・準工業地域など一部の地域でのみ営業可能です。

 

住居系地域(第一種・第二種住居地域など)では不可
→ 賃貸前に必ず確認が必要です。

 

◯ 保全対象施設との距離制限

以下の施設から、原則として直線100m以内に営業所を設けることはできません。

  • 学校・幼稚園・保育園
  • 児童福祉施設(児童館など)
  • 図書館、病院等

※距離の測定基準は、各自治体の条例により異なります。

 

【営業所の構造要件】麻雀店ならではの注意点

客室の数 原則1室以上(パーテーションで仕切られていても構造次第ではOK)
客室の面積 合計16.5u以上が望ましい(構造により変動あり)
麻雀卓の台数 特に制限なし。ただし通路の確保が必要
換気設備 タバコが想定されるため、強力な換気が望ましい
出入口 出入りの妨げがない構造で、火災等の非常口も確保

 

風営4号営業許可に必要な図面一覧

平面図 店舗の見取り図。麻雀卓・通路・カウンター・トイレ等の配置が明記されていること
求積図 客室の面積を算出する図。構造により必須
配置図 営業所周辺の建物配置や保全対象施設との距離を記した図面
照明配置図 店舗内の明るさを示す(ルクス基準あり)

 

必要書類一覧

営業者本人の書類 本籍入りの住民票・身分証明書・誓約書
法人の場合 登記簿謄本・役員全員の住民票と身分証明書
営業所関係 建物登記簿謄本・用途地域証明書・賃貸借契約書

 

営業後の義務と注意点

  • 賞品提供に関する規制(現金や金券類の提供は禁止)
  • 従業員名簿の整備
  • 風俗営業者票の掲示
  • 営業時間制限(原則24時まで)
  • 変更届の提出(代表者・住所・設備変更など)

 

まとめ|麻雀店を合法的に開業するには風営4号許可が必要です

麻雀店の開業には、「風営法4号営業の許可」が不可欠です。
図面や用途地域の確認、警察対応まで含め、一から自力で行うのは非常にハードルが高いのが現実です。

 

当事務所では、物件選定・用途調査・図面作成・申請代行・立入対応まで、トータルでサポートいたします。

 

 


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