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風営許可申請サポート横浜

風俗営業1号許可とは

キャバクラ

風営法1号営業とは、「接待行為を伴う飲食店営業」を指し、キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・クラブなどが対象です。
お客様のそばにつく・お酒をつぐ・談笑するなどの“接待”を行うためには、警察署の許可が必須となります。


このページでは、風営1号許可を取得するための詳細な条件、必要書類、図面、ケース別の注意点などを詳しく解説します。


風営1号営業の定義とは?

以下のような営業形態が「風営法1号」に該当します:

  • 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど)
  • お客様の隣に着席して談笑・お酌・カラオケのデュエット等を行う
  • 午前0時以降の営業は禁止(例外地域あり)


【営業所の要件】風営1号許可に必要な物的要件

営業所は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

◯ 用途地域

営業所は都市計画法に基づく「商業地域」や「準工業地域」などでなければなりません。
※第一種・第二種住居地域では原則不可

◯ 保全対象施設との距離

以下の施設とは一定の距離(100mなど条例で定められた範囲)を保つ必要があります。

  • 学校、幼稚園、保育園
  • 図書館、病院、児童施設 など
◯ 部屋の数と構造要件(例)
項目名

要件

客室

・1室以上必須。客室に見通しを妨げる設備がないこと
・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること(カーテン・ブラインドは不可)

客室の面積 合計で16.5�u以上(※1室の場合は制限なし)
防音 防音設備があり、数値が条例で定める数値以下であること
照明 営業所の照度が5ルクス以上であること


風営1号許可に必要な図面一覧

警察署に提出する書類の中でも、図面は特に審査の厳しい項目です。正確な測量と専門的な知識が必要です。

平面図 店舗全体の見取り図。各部屋の寸法、壁の厚み、出入口、トイレの位置などを記載
求積図 客室面積を証明するための面積計算図。1�u単位で正確な数値が必要
照明配置図 照明器具の位置と明るさ(ルクス)を記載・一定の明るさが必要
音響配置図 カラオケ・スピーカーの設置位置を示す・音量により防音対策も必要


風営1号営業許可の申請に必要な書類

営業者に関する書類
許可申請書(様式) 指定の申請様式に基づき作成
営業の方法(様式) 指定の申請様式に基づき作成
役員全員の住民票 本籍地記載のもの
登記簿謄本 法人名義で営業する場合は必須


営業所に関する書類
賃貸借契約書 店舗物件の賃貸契約書。名義が申請人と一致している必要あり
使用承諾書 物件オーナーが営業の用途を承諾している書面
建物登記簿謄本 建物の所有者を確認する書類
周辺略図・配置図 営業所と保全対象施設との距離を確認するための資料

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