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風営許可申請サポート横浜

メイド喫茶開業完全ガイド

メイドカフェ

メイドカフェは一見「飲食業」に見えますが、実際の運用や広告面ではキャバクラやガールズバーと共通点も多く、一方で風営法の扱いは明確に異なる点がポイントになります。

 

メイドカフェの媒体・宣伝の位置づけ

@【媒体として出稿する場所】
飲食店として扱われる媒体

グルメ系:食べログ・ホットペッパーグルメ・ぐるなび
Googleマップ(カフェ/喫茶カテゴリ)

 

コンセプトカフェ・サブカル系ポータル

秋葉原系まとめサイト、メイド系紹介ポータル、X(旧Twitter)やInstagramの拡散

 

キャバクラ・夜職系媒体にも出稿する例あり(ただし注意)

例:ポケパラ、ナイツネット、体入サイトなど
ただし「風営法対象外(=接待なし)」であることを明記しないと、誤認によるリスクがある

 

キャバクラやガールズバーとの違い・類似点

項目 メイドカフェ ガールズバー キャバクラ
主な営業許可 飲食店営業許可 飲食店営業+深夜酒類提供届出 風営法第1号許可
接待行為 基本なし(接待×) なし(カウンター越し) あり(隣に座る・指名など)
客層 アニメ・サブカル好き、観光客 若年層・ライトな夜遊び層 富裕層・常連志向
宣伝手法 X・Instagram、グルメ媒体 SNS・キャストブログ 体入サイト・夜職ポータル
雰囲気 ファンタジー・非現実 フレンドリー・リアル 高級・接待的

 

専門ページの構成は?

基本的にはガールズバー寄りの構成が合っていますが、表現や表記に注意です。

類似点(ガールズバーと共通する構成例)
  • スタッフ紹介ページ(「キャスト」と書かず「メイド紹介」など)
  • システム料金表(チャージ・延長・ドリンク)
  • 写真ギャラリー(店内/制服)
  • SNSリンク集(X・Instagram・TikTok)

 

違い(キャバクラとの違いを明記すべきポイント)
  • 風営法許可ではないことを明記
  • 接待は一切行っていません(誤解回避)
  • 「お給仕体験」など柔らかい表現を使う

 

メイドカフェに必要な許認可まとめ

項目 必要か? 根拠・補足
飲食店営業許可 必須 保健所から取得。飲食物の提供があるため
深夜酒類提供飲食店営業の届出 条件付きで必要 夜0時以降にお酒を提供する場合(※接待は禁止)
風俗営業許可(1号) 通常は不要 接待行為がある場合に必要。メイドカフェでは原則禁止されている行為
消防署への防火対象物使用開始届出 必須 飲食店として営業するための基本
労働保険/社会保険の加入 従業員数・雇用形態による 常時使用者がいる場合に加入義務あり
食品衛生責任者の設置 必須 調理を行う場合(1名は講習受講が必要)
音楽の使用(JASRAC等) 場合により届出必要 店内でBGMなどを使用する場合、権利処理が必要なことがある

 

特に注意が必要なポイント

@ 深夜営業+お酒提供があるか?

20時〜24時までの営業なら、飲食店営業許可のみでOK
24時以降も営業し、かつ酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要
※風俗営業とは異なり、「接待をしない」前提での深夜営業

 

A 接待行為をしていないか?

接待に該当すると「風俗営業許可(第1号)」が必要になります

 

接待と見なされる行為(NG例)
  • 客の隣に座って会話やドリンク提供(※ガールズバーも対面カウンターで運営)
  • 顧客を指名できる
  • ボディタッチなど密接な交流
  • 長時間の個別対応(歌のデュエットなど含む)

 

メイドカフェで認められる例:
  • カウンター越しでの対応
  • 店内を回って一時的な会話
  • お絵かきオムライス/萌え萌えじゃけん などの「演出的サービス」

※ただし、あまりにも「顧客ごとの個別応対」が過剰だと、警察から指導されるケースあり(地域によって差あり)

 


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