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風営許可申請サポート横浜

【風営法】店舗型 vs 無店舗型性風俗特殊営業の違いとは?

開業許可・物件・届出のポイントを解説!

風俗営業の中でも、「性風俗特殊営業」は特に厳しく規制されています。
この中には、大きく分けて【店舗型】と【無店舗型】の2種類があり、開業の手続き・許可のハードル・営業スタイルがまったく異なります。

 

本記事では、これから開業を検討する事業者向けに、
「店舗型性風俗特殊営業」と「無店舗型性風俗特殊営業」の違いと注意点をわかりやすく整理します。

 

そもそも「性風俗特殊営業」とは?

風俗営業とは異なり、風営法第2条第6項で定義される“性的サービスを提供する事業”のことを指します。
風営法上、以下のように分類されます。

種類 主な業種例
店舗型性風俗特殊営業(1号営業) ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ店など
無店舗型性風俗特殊営業(2号営業) デリヘル、派遣型エステ、出張マッサージなど

 

店舗型と無店舗型の違い【一覧表】

項目 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業
営業形態 店舗内でサービス提供 派遣型(ホテル・自宅)でサービス提供
許可要件 風営法に基づく【許可制】 風営法に基づく【届出制】
物件制限 極めて厳しい(商業地域+距離制限あり) 事務所なら用途地域の制限なし(実地サービスは店舗外)
保全対象施設との距離 出入口から100m以上(学校・病院・児童施設など) 事務所からの距離要件なし(※一部例外を除く)
店舗の構造要件 出入口が1つ/看板規制/外部視認不可など多数 特に構造要件なし(事務所)
許可取得の難易度 極めて高い(新規開業はほぼ不可能に近い) 比較的容易(適法にすれば全国で届出可能)

 

店舗型の特徴と注意点

主な業種
  • ソープランド
  • 店舗型ファッションヘルス
  • 店舗型アロママッサージ(性的サービスあり)
  • ビデオボックス等(性的サービスあり)

 

特徴
  • 店舗内でサービスを提供するため、施設そのものが規制対象となる
  • 建築基準法・消防法・風営法の三重チェックあり
  • 許可制であり、警察による実地審査・近隣住民通知も必要

 

実務上の注意点
  • 開業できる物件が都市計画・条例の関係で極端に少ない
  • 既存店の居抜きや許可譲渡でなければほぼ開業不可能

 

無店舗型の特徴と注意点

主な業種
  • デリヘル(派遣型ファッションヘルス)
  • 出張性感マッサージ
  • 派遣型アロマエステ(性的サービスあり)

 

特徴
  • 事務所(待機所・受付)を設置し、そこから派遣を行うスタイル
  • 性的サービスを提供する場所は「ホテル・自宅などの出張先」であり、営業所ではない
  • 許可ではなく【営業開始届出】を警察署に提出すれば営業可能(届出制)

 

無店舗型開業のメリット

  • 事務所は原則どこでもOK(住居地域でも可能な場合あり)
  • 比較的手軽に開業でき、実際の風俗業界では主流業態となっている
  • 居抜き物件でなくても、自宅開業に近い形でもスタートできる
注意点
  • 出張先でのトラブル対応・警察への通報リスクに備える運営体制が必須
  • 実態が「店舗型」に近くなると摘発リスク(待機所で接客など)

 

まとめ:あなたの事業に合うのはどっち?

特性 向いている業態
高額客単価・ブランド志向 店舗型(ただし物件取得が困難)
初期費用を抑えたい・柔軟な営業スタイル 無店舗型(全国どこでも届出しやすい)

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