外国人パブと在留資格
フィリピンパブ・ロシアンパブで働ける?知らなきゃ危ないビザの基本
- 「ウチで働いているこの子、日本にいるけど合法なの?」
- 「学生ビザだけど、夜働いて大丈夫?」
- 「チャイナパブって許可があれば大丈夫じゃないの?」
ナイトワーク業界では、在留資格(ビザ)への理解不足が原因で、摘発・不法就労助長罪になるケースも少なくありません。
この記事では、外国人キャストがナイトワークで働くときに問題になりやすい「ビザ」の基本と、OK/NGの判断基準をわかりやすく解説します。
結論:基本的に、風俗営業や接待を伴う飲食店で働けるビザは「限られています」
風俗営業(キャバクラ・パブ・スナック等)で働くには、在留資格の「就労内容」が許されていることが大前提です。
在留資格(ビザ) | 夜職で働ける? | 理由・備考 |
---|---|---|
永住者 | ◎働ける | 業種・時間制限なし |
日本人の配偶者等 | ◎働ける | 同上 |
永住者の配偶者等 | ◎働ける | 同上 |
定住者 | ◎働ける | 同上(元日系人・離婚後など) |
特定活動(特定技能の一部など) | 原則NG | 内容により異なるが、接待不可が基本 |
技術・人文知識・国際業務(技人国) | NG | 接客業は禁止。事務や通訳は許可可能性あり |
留学 | NG | そもそも風俗営業のアルバイトは全面禁止(資格外活動許可があっても不可) |
家族滞在 | NG | 資格外活動許可があっても接待はNG |
技能実習・特定技能1号 | NG | 接客業は対象外、違反すると在留取消もあり |
ポイント:夜職で合法的に働けるのは、「身分系の在留資格」の人だけです。
特に注意!「資格外活動許可」があっても夜職はNG
「学校の子で、バイトOKって言われてるらしいよ?」
→ よくある誤解です。
- 「留学生」や「家族滞在」の人が持っている資格外活動許可は、“風俗営業・接待業務”は禁止されています。
- お店側が雇うと「不法就労助長罪」で、経営者が逮捕されるリスクもあります。
フィリピンパブ・チャイナパブは合法なの?
以前は「興行ビザ(興行=ショーパブ・ダンサー等)」を使って合法的にフィリピン人キャストを雇うケースもありましたが…
現在は、入管の審査が非常に厳しく、実質的にキャバクラやラウンジでの接客業務は興行ビザでは不許可となっています。
OK:ショーやダンス、音楽などの芸能活動(あくまでステージ上のパフォーマンス)
NG:お客と会話したり、お酌したりする“接待”行為
雇用前に必ずチェック!「在留カード」
外国人キャストを採用する前に、お店として必ず以下を確認しましょう
在留カード(両面)
ビザの種類(永住者/定住者/家族滞在など)
就労制限の有無
お店側が知らずに雇ってもアウト?→「知らなかった」は通用しません!
- 「本人が働けるって言ってたから…」
- 「他の店でも働いてるって聞いたから…」
これでは通用しません。
外国人の雇用管理について、店側には確認義務(注意義務)があるため、不法就労が発覚すると、経営者・管理者が刑事責任を問われることがあります。
- 不法就労助長罪(3年以下の懲役+300万円以下の罰金)
- 風営法違反、出入国管理法違反などの名目で摘発されることも
合法に雇うための対策チェックリスト
- 在留カードの原本を確認(コピー保管)
- 就労資格証明書の取得を本人に依頼(任意)
- 雇用契約書を作成し、業務内容を明記
- 勤務内容が「接待業務」かどうかを明確に線引き
- 不安なときは行政書士や入管専門家に相談
まとめ|夜職で外国人を雇うなら“身分系ビザ”だけが基本ルール!
外国人キャストの採用は、正しくやれば戦力になりますが、間違えると一発アウトのリスクもあります。
在留資格の確認は、「なんとなくOKそう」で済ませず、事前に専門家と連携することが絶対に必要です。